袖ヶ浦市バドミントン協会規約
第1章 総   則
  (名 称)
第1条   この会は、袖ヶ浦市バドミントン協会(以下「協会」)という。
  (事務局)

第2条   協会は、袖ヶ浦市体育協会(以下「袖体協」)に加盟した組織とするが、事務局は袖体協事務局とは別に設置する。

第2章 目的及び、事業
  (目 的)

第3条   協会は、バドミントン競技を健全に普及発展させると共に市民相互の精神的融合を図り、体力の向上とスポーツ精神
       の高揚につとめ、もって袖ヶ浦市発展に寄与することを目的
とする。

  (事 業)

第4条   協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
         1 バドミントン競技全般に関する方策の研究、調査、指導
          2 バドミントン競技全般に関する行事の諸計画及び、この実施
         3 バドミントン競技会、講習会、研究会等の開催
         4 バドミントン競技の指導奨励ならびに、指導者の育成
         5 バドミントン競技優秀者及び、功労者の表彰
         6 市を代表して参加するバドミントン競技会に出場する代表選手及び、役員の選考派遣
            (県民体育大会、四市対抗戦、県郡市リーグ戦等)
        7 その他、協会の目的達成に必要な事項

第3章 会   計
  (会 計)

第5条   協会の事業遂行に要する経費は、次に掲げるもので支弁する。
         1 袖ヶ浦市体育協会から支給される補助金
         2 寄付金
         3 競技会等の参加料(団体登録料含む)
         4 その他

  (収支決算)

第6条   協会の予算は、会計年度当初役員総会の承認を得て定め、決算は会計年度終了後、監事の監査を得て
      役員総会に報告し、その承認を得なければならない。

  (会計年度)
第7条   協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 組   織
  (組 織)
第8条   協会の趣旨に賛同する者及び、団体をもって組織する。
第5章 加盟及び、脱退
  (加 盟)

第9条   協会の目的ならびに規約に賛同する者及び、団体は理事会の承認を得て加盟することができる。

  (脱 退)

第10条  協会に加盟することが不適当と認められた場合は、役員総会の決議を得て脱退させる。必要な細則は、別に定める。

第6章 役   員

第11条  協会は、次の役員を置く。
          会    長        1名
          副 会 長            1名
          理 事 長            1名
          副 理 事 長      2名
          理    事            若干名
          監    事            若干名
          専 門 委 員      若干名
       前項に定めるものの他、理事長は役員総会の承認を得て、名誉会長、顧問及び、協会に必要な役員を置くことが
      できる。

  (会長・副会長)

第12条  会長、副会長は理事長の推挙により役員総会の承認を得て委嘱する。会長は理事長の命を受け、協会を代表して
      主に対外的な会務を遂行する。副会長は会長を補佐し、会長
不在の場合には、その職務を代行する。

  (理事長・副理事長)

第13条   理事長、副理事長は、役員総会の推挙によって決定する。理事長は協会を代表して会務を統轄し、役員総会、
        理事会の議長となる。副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の場合
には、その職務を代行する。

  (理 事)

第14条   理事は役員総会の推挙によって決定する。各所属団体からの選出は、原則として2名までとする。
       理事は各専門の会務の責任者として職務を遂行する。

  (監 事)

第15条   監事は役員総会の推挙によって理事長が委嘱する。監事は会計を監査する。ただし、必要に応じ随時これを
       行なうことが出来る。

  (専門委員)

第16条   専門委員は、各理事の推薦より役員総会の推挙によって決定する。各所属団体からの選出は、原則として
       5名までとする。専門委員は各理事の指示のもと職務を遂行する。

  (任 期)

第17条   役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
         
役員は任期満了後でも後任者が就任するまでの間、その職務を行う。

  (その他)
第18条   理事以上の役員は、全て袖ヶ浦市在住のものとする。
第19条   理事長、副理事長は、袖体協の評議員を兼ねなければならない。
第7章 会    議
  (役員総会)

第20条   役員総会は理事長が招集し、予算、決算、役員改選等の重要事項を決議する。通常、総会の実施時期は
        4月とする。 ただし、理事長が必要と認めた場合は、速やかに役員
総会を招集しなければならない。
            役員総会の出席者は、協会役員と協会登録の各所属団体代表者とする。

  (理事会)

第21条   理事会は必要に応じ理事長が招集し、協会各種事業遂行に必要な事項を審議執行する。
        理事会の出席者は協会役員とする。 ただし、理事長が必要と認めた場合にはこれに限ら
ない。

  (議 決)

第22条   すべての会議は、定数の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することが出来ない。 
      議決は、出席者の過半数で決定する。

  (議事録)
第23条   すべての会議には議事録を作成し、議長が署名捺印し、これを保存する。
第8章 表    彰
  (表 彰)

第24条   協会の事業等の振興に功績のあった者に対して表彰する。表彰の規定については別に定める。

第9章 補    則
  (規約改正)

第25条  協会の規約改正は、役員総会で出席者の4分の3以上の同意を得なければ改正できない。

  (その他)
第26条   袖体協主催の行事及び、会議には協会役員が出席する。
附     則
     1 本会規約の施行に関し、必要な細則は、理事会の決議を得て理事長が定める。
     2 本会規約は、平成10年12月 1日から施行する。






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